私信:相続

 以前の配偶者の承諾ってのは普通、聞かんそうな。法定相続人となるのは現在の配偶者とか子供*1であって、離婚してしまえば以前の配偶者は他人なので。その不動産の所有者として、以前の配偶者が名前を連ねているのであれば別なんだろうけど。
 ただまあ何にしろ、どんなに問題が無いケースであっても、司法書士は必ず対象の結婚できる年齢からの経歴をガッツリしらべるので、それからの話ですな。
 コメント不要。

*1:「子供」子供の場合は、以前の配偶者との間の子も含む。婚姻関係は切れるが、血縁は切ることができない、ということ。また以前の配偶者の連れ子、などという血縁の無い子供の場合は、その以前の配偶者との婚姻関係が抹消された時点で他人。法定相続人とはならない。